東京地方裁判所 昭和35年(ワ)4278号 判決 1965年1月28日
主文
1 被告小高代八は原告に対し金二六七、三八二円及びこれに対する昭和三五年八月一二日より支払のすむまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
2 被告宝興業合資会社は原告に対し金九二、〇六一円及びこれに対する昭和三五年八月一二日より支払のすむまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は三分し、その二を原告の、その一を被告小高代八の負担とする。
5 この判決の第一、二項は原告において被告小高に対し金五〇、〇〇〇円、被告宝興業に対し金二〇、〇〇〇円の担保を供するときは、仮に執行することができる。
6 被告小高代八は、金一五〇、〇〇〇円、被告宝興業合資会社は金五〇、〇〇〇円の担保を供するときは、前項の仮執行を免れることができる。